Regulation – Securities Act of 1933

今日はMCQを解いて40%ほどしかとれなかったFederal Securities Regulation について書いてみます 

ここをやってみて本当にこの科目はFARやAUDと違って理解よりも「暗記」だなぁ~って感じています。AUDやFARは内容の理解が大きなポイントだと感じましたが、REGに関しては一通り、出題レベルAの部分を覚えてしまえば何とか合格ラインにたどり着くような気がします。それなりに時間も必要ですが。。

ということで、Securites Act of 1933 をノートにまとめてみました。内容は以下の通り

  Securities Act of 1933 による証券の定義 
「証券とは、 投資家自身の努力ではなく、投資家以外の者の努力により投資家に対して投資による利益をもたらすあらゆるもの」

ここで「なるほど~」と納得 定義にはいろんな意味が詰まってますから、これを念頭に置けばこの規定の対象になる「証券」の分類ができるのです。ちなみに、Stock, Bond, Notes, warrant, Stock option, Investment contract, Limited partnership interest がこれに該当します。そして、General partnership interest は投資家(General partner)が自ら汗を流して稼ぐからこの定義には当てはまらないのです。これで、この手の問題はクリア 

 Exempt Securities
上記に挙げた中でも「政府やそれに準ずる機関が発行する証券、保険証券、非営利組織が発行する証券、9ヶ月以内に満期を迎える手形などは登録が免除される」 ということです。

具体的には、Government Securities, Regulated by Federal Agency, Insurance Policy, Saving and Loan Association Securities, Non-profit organization Securities, Commercial Paper maturing within 9 months, その他、Farmers, Co-ops, Interstate Commerce Commision (ICC) の規制を受けるCommon Carrier が該当します。

そして更に、登録が必要な証券であってもすべての発行について登録が必要なわけではなく、一定の発行については登録が免除される、のです。それを

  Transactions Exempt from Registration と表現します。
このポイントは、
1. Securities Act of 1933 は連邦法⇒州内で募集する場合は登録が免除される
2. 証券発行者と規定されている者以外の行う証券取引は偶発取引(Casual Sales)とみなされ登録は義務付けられていない

これを具体的に整理すると、
A. 手数料なしに既存株主に対して行われる販売以外の株式発行(Stock splits, Stock Dividends, Exchange of Stock)
B. 州内募集(Interstate Offer)(発行会社がその州内で80%以上の業務を営んでいること、株主が購入後9ヶ月以内に州外の株主に転売しないこと)
C. 偶発取引(Casual Sales)(証券法上の発行者、及び、Underwriter, Dealer以外の者の証券取引)
D. Regulation A による株式発行(Small public offering)
E. Regulation D による株式発行 (Private offering)

ということになります。ここで更に Regulation A 及び、Regulation D についてまとめるとよいと思います。

 最後にInitial Offering の一連の流れを覚えること
1.SECに登録
2.20日間のWaiting Period にできることをまとめる
3.20日間のWaiting Period が終了
4.その後できること、やらないといけないことをまとめる

これは、時系列で書いてみると覚えやすいです

(出所:税法・ビジネスロー)

税法・ビジネスロー (US CPA集中講義)
神山 直規
中央経済社
2009-12



以前も書きましたが、こちらの本は、かなり古いのですが、基本的な規定についてはしっかりとそのまま使えます。何より、日本語でわかりやすく書いてあるのでお勧めですね。 お試しください



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