印鑑証明の効力を初めて知ったこと

関東はスッキリ秋晴れです。いつも見えなかった電車からの富士山がくっきり大きく見えました。

9月に会社のオーナーが変わったことに伴って商号変更の手続きをしていましたがやっと落ち着きました。社判の作成、登記、銀行口座、社会保険、確定拠出などなど、商号変更といっても本当にいろいろと関わるものがあってなかなか勉強になります。

大変な作業とはいえ、法律での決まりごとが多いので、それに従っていれば特に問題はなく手続きを進めることができるのですが、最初に悩んだのが、社判の作成。

外資系で英語表記の場合はどうしても文字数が長くなる場合ば多く、当社の場合は32文字になり、どうしても登録印鑑をそのまま英語表記で作成することができず、結局は日本語に直訳した漢字で作成しました。

法務局によれば、会社名がそのまま登録印(会社の代表印)にならなくても良いとのこと。もっというと、内容は何でも良いとのことでした。そして印鑑証明をとって、当然その印鑑ですべての手続きを行いました。

すべてが完了したと思いきや、先日、「商号と代表印の記述が違うので、両者が同じ者と認識できない、そのため、印鑑証明を提出すること」といった指示をいただきました。

なるほど~と思ったのは、印鑑証明の効力。印鑑を登録するということは、この会社の印鑑だってことを証明すること。。。と、当たり前のことに気付いたのでした。。。

普段は保証人になったり、借り入れをするときなどに必要になる印鑑証明。それだけだと、結局は提出するだけで完済すれば特に問題なく印鑑証明の効力も知らないままだったのです。

当たり前のことなんですが、まだまだ身近に知らないこと、気付かないことってあるんですね。

コメント